ご本人が住む市町村の「介護保険窓口」に連絡する
まずは、ご本人が住む市町村の「介護保険窓口」に連絡しましょう。
今後の手続きは、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどに
代行してもらうこともできますので市町村の窓口で確認してみましょう。
病気やケガはもちろん、高齢になるにつれどうしても心身の機能は低下していくもの。プロの支援を受け負担を減らすことは暮らし方の希望をできるだけ叶えることに繋がり、結果的に自立への意欲が促されます。
ここでは、どういった流れで介護サービスを受けられるのか全体の流れを見ていきましょう。
まずは、ご本人が住む市町村の「介護保険窓口」に連絡しましょう。
今後の手続きは、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどに
代行してもらうこともできますので市町村の窓口で確認してみましょう。
市町村の介護保険係に介護認定申請をします。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などが代行することも可能です。
介護認定されると介護保険が適用され、1〜3割の自己負担料金で介護サービスを受けられるようになります。自己負担の割合について詳しくは下記「介護保険の自己負担割合」をご覧ください。
※申請時に本人確認書類などが必要になる場合があります。
※自治体と主治医の間で意見書を作成するプロセスがあるので、担当医やかかりつけ医に申請の予定があることを話しておくのがおすすめです。(主治医に意見書を依頼する必要はありません。)
介護認定の結果(介護度)は、調査により公正に判断され、予防給付または介護給付が決まります。介護度によって利用できるサービスや回数が異なるのはこのためです。
認定後、サービスを受けても負担が減らないように感じたり状況に変化があった場合は、いつでも再申請できます。
日常生活はほぼ自分でできるが多少の支援が必要な状態。段階は1〜2の2段階。
日常生活が困難な状態。段階は1〜5の5段階。
介護認定後、介護サービスを受けるためのケアプランを作成し、利用するサービスを決めましょう。ケアプラン作成には専門的な知識が必要なため、専門員であるケアマネジャーに頼むのが一般的です。
ケアプランを作成するだけでなく、介護サービスの利用にまつわる各所との連絡や調整など、あなたの介護に伴走し支援する専門員です。
ケアプランをもとに介護サービス事業者と契約し、介護サービスを受けます。介護サービスは多岐に渡り、大きく分けて下記のようなものを利用することができます。
かんきょうが提供しているのは、自宅で生活をするためのサポート「住環境整備のサービス」です。
車いすや介護ベッドなど
生活の幅を広げる用品を
レンタルします
衛生用品や杖など
生活の幅を広げる用品を
購入します
安心して生活できるよう
住み慣れた家の
利便性を上げる改修です
「いますぐ手すりを付けたい」「認定対象外だけど福祉用具を利用したい」など、
介護認定なしで住環境整備の介護サービスを利用することも可能です。
介護保険適用でサービスを受ける際の自己負担割合は所得によって変わります。所得の基準は下記の通りです。
65歳以上 | 本人の合計所得金額 160万円未満 | 1割負担 | ||
本人の合計所得金額 160万円以上220万円未満 |
年金収入 + その他の 合計所得金額 |
単身280万円未満 2人以上世帯346万円未満 |
1割負担 | |
年金収入+その他の合計所得金額 単身280万円以上 2人以上世帯346万円以上 |
2割負担 | |||
本人の合計所得金額 220万円以上 |
年金収入 + その他の 合計所得金額 |
年金収入+その他の合計所得金額 単身280万円未満 2人以上世帯346万円未満 |
1割負担 | |
年金収入+その他の合計所得金額 単身280万円以上340万円未満 2人以上世帯346万円以上463万円未満 |
2割負担 | |||
年金収入+その他の合計所得金額 単身340万円以上 2人以上世帯463万円以上 |
3割負担 |
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市町村民税非課税者、生活保護者は上記に関わらず1割負担
介護用品・福祉用具(以下福祉用具)をレンタルする際、認定された介護度によって介護保険が適用されます。
自己負担の割合について詳しくは上記「介護保険の自己負担割合」をご覧ください。
●の介護度の方が保険適用されます。それ以外の方は原則適用外ですが、
主治医の意見やケアマネジャーの判断によって例外的に利用が認められる場合があります。
種目・摘要 | 要 支援1・2 |
要介護 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
車いす | |||||||
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、または介助用標準型車いすに限る。 |
車いす付属品 | ||||||
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
特殊寝台 | ||||||
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。 ・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台附属品 | ||||||
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
床ずれ防止用具 | ||||||
次のいずれかに該当するものに限る。 ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ・水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用マット |
体位変換器 | ||||||
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
手すり | ||||||
取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
スロープ | ||||||
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | ||||||
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
歩行補助つえ | ||||||
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
認知症老人徘徊 感知機器 |
||||||
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
移動用リフト (つり具の部分を 除く) |
||||||
床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自分での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) |
自動排泄 処理装置 |
排便機能を有するもの | |||||
排便機能を有するもの | ||||||
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 |
種 目 | 要支援 1・2 |
要介護 | 機能又は構造等 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、または介助用標準型車いすに限る。 | ||||||
車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | ||||||
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。 ・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 |
||||||
特殊寝台附属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | ||||||
床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る。 ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ・水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用マット |
||||||
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 | ||||||
手すり | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 | ||||||
スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 | ||||||
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
||||||
歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 | ||||||
認知症老人徘徊 感知機器 |
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 | ||||||
移動用リフト (つり具の部分を 除く) |
床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自分での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) | ||||||
自動排泄処理装置 | 排便機能を有するもの | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 | |||||
それ以外のもの | |||||||
レンタル福祉用具の介護保険適用は他の「居宅サービス」と合わせて「単位」で数えられ、介護度ごとに上限が設けられています。1単位は10円〜11.4円で換算され、この値は地域によって変わります。ケアマネジャーが上限をふまえて居宅サービスの利用単位を調整しますが、上限を超えて利用する場合は全額自己負担になります。
要支援1 |
5,032単位/月 |
要支援2 |
10,531単位/月 |
要介護1 |
16,765単位/月 |
要介護2 |
19,705単位/月 |
要介護3 |
27,048単位/月 |
要介護4 |
30,938単位/月 |
要介護5 |
36,217単位/月 |
<注意事項>※レンタル前に必ずケアマネジャーへ相談してください。
※県の福祉用具販売指定を受けている事業者からのレンタルのみ介護保険が適用されます。
※介護認定されていない場合/介護保険施設サービス利用中/医療保険適用での入院中の利用はできません。
※介護保険料の未納がある場合は支給対象にならない場合があります。
販売介護用品・福祉用具(以下福祉用具)のうち、厚生労働省認定の「特定福祉用具」は、介護保険適用により少ない負担で購入することができます。自己負担の割合について詳しくは上記「介護保険の自己負担割合」をご覧ください。
次のいずれかに該当するもの
自動排泄処理装置の交換可能部品
但し、次の全ての要件を満たすこと
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又は その介護を行う者に通知するもの
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
<小品目>
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
身体に適合するものであって、移動用リフトに連結可能なものであること
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繫な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行器は除く。
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。
販売福祉用具の介護保険適用の上限は10万円(税込)/1年間です。原則として、福祉用具9種目の中の小品目それぞれ1つのみに適用されます。上限を超えた分は全額自己負担となります。
「入浴補助用具」の例 | ||
---|---|---|
「入浴補助用具」の例 | 入浴用いす+浴槽用手すり | 両方に適用されます |
入浴用いすa+入浴用いすb | 片方のみ適用されます |
<注意事項>※購入前に必ずケアマネジャーへ相談してください。
※県の福祉用具販売指定を受けている事業者からの購入のみ介護保険が適用されます。
※介護認定されていない場合/介護保険施設サービス利用中/医療保険適用での入院中の利用はできません。
※介護保険料の未納がある場合は支給対象にならない場合があります。
自宅を生活しやすく整備する住宅改修も、介護保険適用により少ない負担で行うことができます。
自己負担の割合について詳しくは上記「介護保険の自己負担割合」をご覧ください。
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、福祉用具貸与に掲げる「スロープ」または福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定される。ただし、福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合これらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。
住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
住宅改修の介護保険適用の上限は20万円(税込)/生涯です。ただし、初回の住宅改修着工日から要介護度が3段階以上重くなった時または転居した時に上限がリセットされる場合があります。また、複数回に分けて改修を行うこともできます。
<注意事項>※改修前に必ずケアマネジャーへ相談してください。
※申請者が現に居住している住宅(住民票上の住所)について行われ、かつ申請者の心身の状況・住宅の状況などを考慮し必要だと認められた場合に適用されます。
※本人以外が所有する住宅の場合は所有者の承諾が必要です。
※本人が在宅の場合に適用されます。入院中の場合、退院後に本人の在宅を確認でき次第介護費が支給されます。
※介護認定されていない場合/介護保険施設サービス利用中/医療保険適用での入院中の改修は適用外です。
※新築・増築しての改修、老朽化が原因の改修は適用外です。
※介護保険料の未納がある場合は支給対象にならない場合があります。
介護サービスは多岐に渡り、「介護用品・福祉用具のレンタルや販売」「住宅改修」以外にも下記のようなサービスを利用することができます。
ヘルパーによるサービスを自宅で受けたり、通いや短期入所による介護や看護、リハビリなど、自宅での生活を前提に行われるサービスです。
福祉用具のレンタル/販売と住宅改修もこれに含まれます。
施設に入所した要介護1〜5の方が受けられるサービスです。
住み慣れた地域で生活することを前提に行われるサービスです。
訪問・通所型、認知症対応型、施設・特定施設型など多岐にわたります。
●の介護度の方は介護サービスを、◯の介護度の方は介護予防サービスを、それぞれ保険適用で利用できます。
種 目 | 要支援 1・2 |
要介護 | 種 目 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
居宅サービス | 訪問介護 | 一般的には、ホームヘルプサービスといわれています。食事や排泄、入浴、衣類の着脱、通院介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、買い物などの「生活援助」に区分されます。 | ||||||
訪問入浴介護 | 利用者の自宅に、浴槽や必要な機材を持ち込んで、入浴の介護を行うサービスです。介助があっても自宅の浴槽に入れない方や、通所による入浴もできないような重度の方が対象となります。 | |||||||
訪問看護 | 看護師や保健師などが利用者の自宅を訪問し、医師の指示のもと、療養上のお世話や医療処置をおこなうサービスです。 | |||||||
訪問リハビリ | 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、医師の指示にもとづいて、理学療法や作業療法などのリハビリテーションをおこなうサービスです。 | |||||||
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、看護師、薬剤師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、療養上の管理及び指導をおこなうサービスです。 | |||||||
通所介護 | 一般的には、デイサービスといわれています。利用者は、老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持や機能訓練などのサービスを受けます。 | |||||||
通所リハビリ | デイケアといわれます。利用者は、介護老人保健施設や病院、診療所などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けます。 | |||||||
短期入所生活介護 | ショートステイといわれます。利用者が介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けるものです。 | |||||||
短期入所療養介護 | これもショートステイですが、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けるものです。介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者又は要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなうものです。 | |||||||
特定施設入居者生活介護 | 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者又は要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなうものです | |||||||
福祉用具貸与 ※かんきょう提供サービス |
介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊寝台などの福祉用具をレンタルするサービスです。 | |||||||
特定福祉用具販売 ※かんきょう提供サービス |
福祉用具のうち、入浴や排泄など、レンタルになじまないものについて、購入費の7~9割を給付してもらうものです。 | |||||||
住宅改修 ※かんきょう提供サービス |
要介護者等が自宅で安全に快適にすごせることを目的とした工事に対して、住宅改修費の7~9割が支給されます。 | |||||||
施設サービス | 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームが都道府県知事の指定を受けて介護保険施設となったものです。入浴や排泄、食事などの介護が中心の施設です。 | ||||||
介護老人保健施設 | 介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、病院から家庭へ復帰するための中間的な施設といえます。 | |||||||
介護療養型医療施設 | 療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護や機能訓練などのサービスを提供するものです。 | |||||||
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費 |
重度者を始め要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスで平成24年4月創設されました。 | ||||||
夜間対応型訪問介護 | ヘルパー等が、夜間において利用者宅を定期的に訪問したり、緊急の通報に随時対応するなど、包括的に夜間訪問介護を提供するサービスです。 | |||||||
認知症対応型通所介護 | 認知症の利用者のみを対象とする通所介護(デイサービス)です。 | |||||||
小規模多機能型居宅介護 | 通いサービスと宿泊サービス、訪問サービスを一体的に、かつ柔軟に提供するサービスで、利用者にとってはなじみのある事業所において、様々なサービスをうけることができるという、サービス類型です。 | |||||||
認知症対応型共同生活介護 | グループホームといわれます。要介護者のうち、中程度までの認知症高齢者が受けられるサービスで、小規模な施設で共同生活をおこなうものです。 | |||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
利用定員29人以下の特定施設(有料老人ホーム)です。 | |||||||
地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 |
利用定員29人以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。 | |||||||
複合型サービス | 要介護度が高く、医療ニーズの高い高齢者に対応するため、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる仕組みとして平成24年4月創設されました。 |
居宅サービス | |||||||||
種目・摘要 | 要 支援1・2 |
要介護 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
訪問介護 | |||||||||
一般的には、ホームヘルプサービスといわれています。食事や排泄、入浴、衣類の着脱、通院介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、買い物などの「生活援助」に区分されます。 |
訪問入浴介護 | ||||||
利用者の自宅に、浴槽や必要な機材を持ち込んで、入浴の介護を行うサービスです。介助があっても自宅の浴槽に入れない方や、通所による入浴もできないような重度の方が対象となります。 |
訪問看護 | ||||||
看護師や保健師などが利用者の自宅を訪問し、医師の指示のもと、療養上のお世話や医療処置をおこなうサービスです。 |
訪問リハビリ | ||||||
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、医師の指示にもとづいて、理学療法や作業療法などのリハビリテーションをおこなうサービスです。 |
居宅療養管理指導 | ||||||
ショートステイといわれます。利用者が介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けるものです。 |
通所介護 | ||||||
一般的には、デイサービスといわれています。利用者は、老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持や機能訓練などのサービスを受けます。 |
通所リハビリ | ||||||
デイケアといわれます。利用者は、介護老人保健施設や病院、診療所などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けます。 |
短期入所生活介護 | ||||||
ショートステイといわれます。利用者が介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けるものです。 |
短期入所療養介護 | ||||||
これもショートステイですが、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けるものです。介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者又は要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなうものです。 |
特定施設入居者 生活介護 |
||||||
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者又は要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなうものです |
福祉用具貸与 ※かんきょう提供 サービス |
||||||
介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具をレンタルするサービスです。 |
特定福祉用具販売 ※かんきょう提供 サービス |
||||||
福祉用具のうち、入浴や排泄など、レンタルになじまないものについて、購入費の9割を給付してもらうものです。 |
住宅改修費支給 ※かんきょう提供 サービス |
||||||
要介護者等が自宅で安全に快適にすごせることを目的とした工事に対して、住宅改修費の9割が支給されます。 |
施設サービス |
介護老人保健施設 | ||||||
特別養護老人ホームが都道府県知事の指定を受けて介護保険施設となったものです。入浴や排泄、食事などの介護が中心の施設です。 |
介護老人保健施設 | ||||||
介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、病院から家庭へ復帰するための中間的な施設といえます。 |
介護療養型医療施設 | ||||||
療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護や機能訓練などのサービスを提供するものです。 |
地域密着型サービス | |||||||||
定期巡回・随時対応 型訪問介護看護費 |
|||||||||
重度者を始め要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスで平成24年4月創設されました。 |
夜間対応型訪問介護 | ||||||
ヘルパー等が、夜間において利用者宅を定期的に訪問したり、緊急の通報に随時対応するなど、包括的に夜間訪問介護を提供するサービスです。 |
認知症対応型 通所介護 |
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認知症の利用者のみを対象とする通所介護(デイサービス)です。 |
小規模多機能型 居宅介護 |
||||||
通いサービスと宿泊サービス、訪問サービスを一体的に、かつ柔軟に提供するサービスで、利用者にとってはなじみのある事業所において、様々なサービスをうけることができるという、サービス類型です。 |
認知症対応型 共同生活介護 |
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グループホームといわれます。要介護者のうち、中程度までの認知症高齢者が受けられるサービスで、小規模な施設で共同生活をおこなうものです。 |
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
||||||
利用定員29人以下の特定施設(有料老人ホーム)です。 |
地域密着型介護 老人福祉施設 入所者生活介護 |
||||||
利用定員29人以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。 |
複合型サービス | ||||||
要介護度が高く、医療ニーズの高い高齢者に対応するため、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる仕組みとして平成24年4月創設されました。 |
<注意事項>※介護サービスを利用する際は利用前に必ずケアマネジャーへ相談してください。
※介護認定されていない場合/医療保険適用での入院中の利用は適用外です。
厚生労働省ホームページ内「介護サービス情報公表システム」で介護サービス料金の概算を行えます。