欲しい商品は介護保険の対象?福祉用具をおトクに揃えるためのYES/NOチャート
これらの介護用品・福祉用具の中には、介護保険を利用することで自己負担を「1〜3割」に抑えて購入できるものがあり、これを「特定福祉用具販売」制度といいます。
「せっかく買ったのに、全額自己負担になってしまった……」そんな失敗を防ぐために、まずはあなたのケースが対象になるかチェックしてみましょう!
初めてでも大丈夫。
早速チェックしてみましょう!
※「腰掛便座ってどんなもの?」など、商品の詳細を確認したい方は こちらの介護ガイド を先にご覧ください。
スムーズな購入のために知っておきたい豆知識
介護保険の適用上限について
特定福祉用具の介護保険適用の上限は
1年間で税込10万円以内です。
上限を超えた分は全額自己負担となります。原則として、特定福祉用具9種目の中の小品目それぞれ1つのみに適用されます。
選択制商品をご希望の場合
固定用スロープ・歩行器(キャスターなし)・歩行補助杖(ロフストランド・クラッチ等のクラッチ系の単点杖または多点杖)を希望の場合は、ご利用者様の判断で「レンタル」または「購入」の選択ができます。
レンタルをご希望する場合、担当ケアマネジャーがいる方が対象となりますので、いない場合は最寄りの地域包括支援センターへご相談ください。
福祉用具レンタル・購入の選択制については、
こちらの記事にて詳しくご紹介しております。
介護保険制度の対象者について
65歳以上の方(第1号被保険者)
介護保険の認定を受けると、身体介護を受けられるほか、レンタル・購入・住宅改修などにおいて、本来であれば高額な費用が掛かりますが、介護保険適用で1~3割の自己負担でサービスを受けることができるようになります。
45~64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16の特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合、サービスが受けられます。
都道府県の指定を受けたお店で購入
介護保険の対象になるのは都道府県の指定を受けたお店で購入した場合のみです。
指定店以外で買うと全額自己負担になってしまうので、必ず「指定店」かどうかを確認してから購入しましょう。
償還払いと受領委任払いとは
償還払いは、利用者が一旦費用を全額支払い、後で保険給付分が払い戻される方式です。一方、受領委任払いは、利用者が負担割合分の費用を支払い、残りの保険給付分は販売事業者が受領する方式で、利用者の負担を軽減します。
